特定同族会社でない同族会社における使用人兼務役員

Q.同族会社の役員は平取締役であっても使用人兼務役員になれない場合があると聞きましたが、この規定は特定同族会社でない当社にも適用されるのでしょうか?

A.特定同族会社ではないとしても、同族会社と認識される場合、役員に関する一部の規定は当てはまるため、その中には使用人兼務役員に関する規定も含まれます。このため、特定同族会社でないとしても、お社の平取締役が使用人兼務役員に該当するかどうかは、株主構成や持株割合によって影響を受けることがあります。例えば、第1順位の株主グループに属しない場合、その人が使用人としての職制上の地位を持ち、常時使用人としての業務に従事しているなら、使用人兼務役員になることが可能です。しかし、支配株主の持株割合などによっては、使用人兼務役員になれない場合もあるため注意が必要です。

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