Q.特定同族会社、同族会社、非同族会社とは何ですか?また、これらをどのように区分するのですか?
A.同族会社とは、上位3位までの株主とその親族によって支配されている会社を指します。特定同族会社は、この定義に該当しつつも、支配株主の中に非同族の法人が含まれており、資本金または出資金が1億円以下の場合に限られますが、それでも支配されていると見なされます。一方、非同族会社はこれらの条件に当てはまらない会社です。
会社をこれらのカテゴリーに分類する際、法人税申告書には特定同族会社(特別税率が適用される会社)、同族会社(特定同族会社ではない同族会社)、非同族会社としてマークします。注意事項として、同族会社になりうるのは株式会社や特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社など、会社と認識されるものに限られます。また、中小同族会社(資本金または出資金が1億円以下で特定の要件に当てはまらないもの)は特定同族会社から除外され、別表二においては通常の同族会社として扱われます。これらの定義に基づいて、法人を分類し、申告書の該当欄に記載します。