Q.「特定事業用宅地等である小規模宅地等」について説明してください。
A.「特定事業用宅地等である小規模宅地等」とは、特定の条件を満たす宅地のことを指します。これには以下のような条件があります。
1. 被相続人の事業に使われていた宅地で、被相続人の親族が相続などによって取得した場合。この宅地については、
– 取得者が相続税の申告期限までにその事業を引き継ぎ、引き続きその事業を営んでいること
– 相続税の申告期限まで引き続きその宅地を保有していること
が求められます。
2. 被相続人が生計を共にしていた親族の事業に使われていた宅地で、相続人が相続などによって取得した場合。この宅地については、
– 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、継続して自己の事業をその宅地上で営んでいること
– 相続税の申告期限まで継続してその宅地を保有していること
が必要です。
3. 相続開始前3年以内に新たに事業用に使われるようになった宅地であってはならないという条件もあります。ただし、例外として、相続開始前3年以内に事業用に使われるようになった宅地でも、特定の条件(建物や特定の減価償却資産が存在し、その価額が宅地の相続開始時の価額の15%以上であるなど)を満たす場合は、特定事業用宅地等である小規模宅地に該当します。
なお、これらの特例の適用と、個人の事業用資産の納税猶予制度は選べる制度になっており、納税猶予制度の適用を受ける特定事業用宅地等や個人の事業用資産を相続や遺贈で取得した場合、この小規模宅地の特例を選択することはできません。