特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例の概要

Q.一定の要件を満たすベンチャー企業への投資額を控除できると聞きましたが、どのような内容でしょうか。

A.平成15年4月1日以降に特定の条件を満たす中小企業(特定中小会社と呼ばれます)が発行する新しい株式(特定株式と呼ばれます)を購入した場合、その購入にかかった金額の一部を税金から差し引くことができる特例があります。ただし、この特例は、特定の関係者を除く一般個人投資家がその年に新たに購入し、その年の年末まで所有している特定株式に対して限られます。投資した金額は、その年の株式等の売却の利益から減算できますが、減算できる額はその年の譲渡所得の合計を上限とします。

この特例は以下の4種類の中小企業が発行する株式に適用されます:

1. 特定の新規中小企業者に該当する株式

2. 設立後10年以内の中小企業者に該当し、特定の投資事業有限責任組合契約に基づき取得される株式

3. 沖縄振興特別措置法に基づいて指定された会社が発行する株式

4. 設立後10年以内の中小企業者に該当し、特定の電子募集取扱業務を通じて取得される株式

例えば、ある年に株式の売却で600万円の収益があった場合、その年に特定中小会社の株式を購入するために500万円使ったとすると、その年の課税対象譲渡所得は100万円(600万円-500万円)になります。

また、特定株式を購入した際には、一定の条件下では購入価格や費用から一定額を差し引かないことも規定されています。この場合の限度額は20億円です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です