特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度の概略

Q.「特定の長期所有土地等の所得の特別控除」について、その概略を説明してください。

A.「特定の長期所有土地等の所得の特別控除」は、2009年(平成21年)と2010年(平成22年)に購入した土地を5年以上所有して、その後売却した際の利益(譲渡益)に対して適用される特別な減税措置です。この制度では、特定の条件を満たす土地(国内にある土地やその土地に関連する権利)が対象になり、その土地を継続して5年以上所有している場合に限ります。ただし、特定の関係がある個人や法人から購入した土地はこの特例の対象外です。

この特例を受けるためには、対象となる土地を売却して得た価格または交換によって得た資産の価値が、売却する土地の直前の帳簿に記載されている価格と売却にかかった費用を合わせた金額を超える場合、つまり利益が出た場合に限ります。また、譲渡にかかった費用が支払った金額を超える部分に関してのみ、特定の計算方法に従って控除が認められます。

損益計算で考慮できる所得控除の限度額は、売却によって得た価格や交換資産の価値から売却直前の帳簿価格と売却費用を差し引いた金額と、1,000万円のうち低い額になります。しかし、同一年に他の土地の売却でこの特例を使用している場合は、その金額を差し引いた額が上限になります。

この特例を利用するためには、確定申告時にこの制度によって損金額を算入する旨を記載し、損金の計算に必要な詳細を添付する必要があります。加えて、「租税特別措置の適用額明細書」を法人税申告書に添付することも求められます。

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