特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例と住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

Q.特定の居住用財産の買換え(交換)の特例の適用を受けて取得した住宅についても所得税の確定申告をすれば住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用が受けられるのでしょうか。

A.特定の居住用財産の買換え(交換)の特例を利用して取得した住宅に関しては、住宅借入金等を持つ場合でも所得税の特別控除を受けることはできません。租税特別措置法の一部により、住宅を取得した際の所得税額の特別控除は利用不可とされています。

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