特定の居住用財産の買換え及び交換の特例

制度の概要

Q.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の内容を教えてください。

A.令和5年12月31日までの間に、居住用財産を売却し、新しい居住用財産を買う(買換える)場合、一定の条件を満たすと、売却したことにならない(課税されない)特例があります。この特例を使うための条件は以下の通りです:

1. 売却する居住用財産を10年以上所有していたこと。

2. その財産が10年以上住居として利用されていたこと。

3. 財産の売却価格が1億円以下であること。

4. 新しい家(買換えた家)が、取得日から25年以内に建設されたか、または一定の耐震基準を満たすことが証明されたもので、居住用部分の面積が50平方メートル以上であること。

5. 新しい家の土地の面積が500平方メートル以下であること。

6. 新しい家を売却の前年の1月1日から売却年の翌年12月31日までの間に買い、または買う予定であり、それを居住用にすること。

7. 過去3年間で、長期譲渡所得の特例や、居住用財産の売却等に関わる他の特例の適用を受けていないこと。

この特例を受けるためには、確定申告の際に特定の書類を添付し、申告書に記載する必要があります。これには、売却した財産と新しい家に関する証明書類や契約書が含まれます。また、この特例は特定の条件を満たす居住用財産を交換した場合にも適応されます。

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