特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用が受けられない譲渡

Q.居住用財産を譲渡(取得)した場合でも、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用が受けられないケースはありますか?

A.はい、次の状況では特定の居住用財産の買換えに関する長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができません:

1. 譲渡が譲渡人の配偶者や特別の関係がある者へ行われた場合。

2. 次の特例のいずれかの適用を受ける譲渡の場合:収用等による代替資産の取得、交換処分や換地処分による資産の取得、収用交換等に伴う譲渡所得の特別控除、特定の事業用資産の買換えや交換、特定普通財産とその隣接する土地等の交換に関する譲渡所得の特例。

3. 贈与、交換、出資、金銭債務の弁済に代わる代物弁済による譲渡の場合。

加えて、特例の対象となる買換資産の「取得」についても、贈与、交換、金銭債務の弁済に代わる代物弁済による取得の場合は特例の適用が受けられません。また、特定の条件を満たしていない場合には特例の適用がありません。

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