特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例における譲渡所得金額の計算

Q.昭和52年に5000万円で取得した居住用家屋とその敷地を令和5年6月に1億円で売却し、同年10月に8000万円で居住用の住宅を購入しました。譲渡に要した費用は400万円です。この場合、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けたときの譲渡所得金額はどのように計算しますか?

A.特定の居住用財産の買換えにおける長期譲渡所得の課税特例を利用する場合、譲渡所得金額の計算方法は以下のようになります。①買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額以下の場合、譲渡資産の譲渡がなかったとみなします。②買換資産の取得価額を譲渡資産の譲渡価額が超える場合、その差額に相当する部分の譲渡があったものとして、その部分についてのみ譲渡所得が課税されます。譲渡所得金額は、譲渡価額から買換資産の取得価額を引いた収入金額から、譲渡資産と買換資産にかかる必要経費を引いた額です。あなたのケースでいうと、譲渡価額は1億円、買換資産の取得価額は8000万円で、これにより収入金額は2000万円となります。譲渡資産の取得費と譲渡にかかる費用を加えた額(5400万円)を収入金額に対する比率で計算し、必要経費1080万円を差し引いた結果、長期譲渡所得金額は920万円となります。ただし、特定の要件を満たしていない場合は、この特例の適用はありません。

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