特別試験研究費の額がある場合の法人税額の特別控除制度の概要

Q.特別試験研究費の額がある場合は、以前説明された法人税額の特別控除制度とは別に、税額控除が認められるそうですが、その概要を教えてください。

A.ご質問の特別控除制度について、租税特別措置法第42条の4第7項に基づくもので、特別試験研究費が発生した場合、その額の20%、25%、または30%を法人税から控除できます。ただし、中小企業以外の企業においては、従業員の給与が増加していない、または一定額の設備投資がなされていない場合、この特別控除は適用されません。この特別試験研究費とは、国や大学等と共同で行う研究、国や大学等に委託する研究、中小企業者から知的財産権の設定や許諾を受けて行う研究、一定の医薬品関連の研究、専門知識を持つ者に対する人件費を支出して行う研究など、政令で定められた研究活動にかかる費用を指します。この制度は青色申告書を提出する全ての法人が対象で、適用終了の期限は特に設定されていませんが、企業が解散する事業年度や清算中の事業年度には適用されません。控除額は「特別研究税額控除限度額」と「税額基準額」のうち、小さい方の額になります。控除限度額は国や大学等との共同研究や委託研究で30%、特定の新事業開拓等の研究で25%、その他の研究で20%を控除。税額基準額は調整前の法人税額の10%で計算します。

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