特別寄与料を受けた場合

Q.夫の母と長年同居し介護をしていた私ですが、夫と義母が亡くなり、義母の相続人には当てはまりません。しかし、療養看護した者が相続人から金銭を請求できる制度について知りたいです。

A.民法には「特別の寄与」という規定があります。これは、相続人以外である被相続人の家族が被相続人の看護などを行った場合、一定の条件のもとで相続人から金銭を請求できる制度です。特別寄与料というものは、直接相続や遺贈によって得られるものではないですが、遺産の取得と類似した性質を持っているため、相続税法では、この特別寄与料を遺贈とみなして扱います。この場合、特別寄与者(相続人以外で看護などを行った人)は遺贈を受けたように扱われ、相続税の計算方法も同じです。ただし、法定相続人ではないため、一部の税額控除は適用されません。また、通常相続人でない場合には、相続税額に20%加算されることがあります。特別寄与料を支払う側の相続人は、支払った特別寄与料を相続財産から差し引けます。この制度によって、看護などの労をした人が、相続人以外であっても、その貢献に対してある程度の報酬を受け取ることが認められています。

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