特例対象事業者

Q.どのような事業者が特例の適用を受けることができるのですか。

A.特例対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症等の影響で、一定の期間において事業収入が大きく減少した人です。具体的には、2020年2月1日から2021年1月31日までの間で、任意の連続する1ヶ月以上の期間(以下「調査期間」という)の事業収入が、その調査期間の直前1年間での同じ期間の収入と比べて、50%以上減少していることです。事業を始めて1年未満の場合や、調査期間に対応する期間の収入金額が不明な場合には、特定の計算方法で収入の減少を判断します。

参考:新型コロナ税特法10①、新型コロナ税特法通達2

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