Q.物納の許可後でも、物納を撤回することができるのはどのような場合でしょうか。
A.物納を撤回できる条件は以下の通りです。第一に、物納に関わる財産が賃借権など不動産の使用権を対象としており、第二に、その財産が市場に出されずに現存していること。第三に、物納の許可を受けた人が許可を受けてから1年以内に撤回を申し出ること。そして第四に、物納に代わる相続税を一括で払うか、延納を許可されて支払うことができる場合です。物納を選ぶ理由としては、相続した不動産に複雑な権利関係が絡むケースがあり、税の納期内に売却等が難しく現金での納税が困難になる場合があります。そのため、後になって税を現金で納めたいと考える場合も考慮し、物納許可後に限り1年以内であれば撤回を認める制度が設けられています。申請があれば、税務署長がその内容を検討し、承認または却下を決定し納税者に書面で通知します。