Q.父の所有する家屋に私が1,000万円を投じて増築及び内装工事を行う予定ですが、その費用を出す際、家屋の名義が父のままだと贈与税が発生すると聞きました。名義を変更して贈与税がかからないようにする方法はありますか?増築前の家の時価は3,000万円で、取得価格から減価償却相当分を引いた金額とほぼ同じだと思います。
A.他人の家に増改築を施した場合、その費用を提供した人が得た家の価値の割合に応じて、家の所有権の登記名義を変更しないと贈与と見なされて贈与税の対象になります。あなたの場合は、増改築後の家の時価に対してあなたが支払った費用の割合(1/4)があなたの持分として登記変更されるべきです。そうすることで、贈与税は発生しません。この操作により、父からあなたへの経済的利益の移転はないと見なされます。ただし、この持分の譲渡によって、父の方に登記変更後の家の取得費として認識される持分が時価より低い場合には、譲渡所得税の対象になる可能性があります。しかし、質問の状況では、家の時価が取得価額から減価償却分を差し引いた価額と同等であるため、譲渡所得に関する課税は生じません。