Q.無申告加算税の税額はどのように計算されるのですか。期限内申告書の提出がなくても、この加算税が課されないのはどのような場合ですか。
A.無申告加算税は、期限を過ぎてからの申告や決定が行われた場合、またはその後に修正申告書を提出したり更正があった場合に課されます。この税額は、申告、更正、または決定によって納付すべき税額に特定の割合を乗じて計算されます。割合は、調査の事前通知前に期限後の申告書や修正申告書を提出したり、調査による更正や決定が予見できなかった場合は5%、事前通知後に提出した場合は10%、それ以外のケースでは15%です。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合、その超える部分には5%が追加されます。
無申告加算税は課されないケースには、期限内申告書の提出が災害や通信障害などやむを得ない事情でできなかった場合、また、調査による決定や更正を予見して期限後申告書や修正申告書を提出した場合などがあります。また、法人が期限内申告書を提出する意思があったと認められ、かつ速やかに期限後申告書を提出している場合にも無申告加算税は課されません。これは誠実な納税者の適正な申告意欲を損なうおそれがあるためです。さらに、期限後申告書の提出後5年間内に無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、納付すべき税額を法定納期限までに全額納付している場合も無申告加算税は課されません。