無償返還届出書と相当地代改訂届出書の関係

Q.法人税基本通達には「無償返還届出書」と「相当地代改訂届出書」が示されていますが、この二つの届出書の使い分け方法と、届出後の効果の相違について説明してください。

A.「無償返還届出書」とは、会社が借地権を設定するなどして土地を他人に使用させる際、権利金を受け取らず、かつ地代が相場以下であっても、将来的にその土地を無償で返還することが合意されている場合に提出する届出書です。この場合、実際に支払われる地代と相場の地代との差額は認定されず、税務上は相場の地代が支払われたものとみなされます。これにより、土地が返還される際に地主が借地人へ立ち退き料を支払う必要がなくなります。

「相当地代改訂届出書」は、借地権設定契約で土地の価値が上がった際に地代を見直すことが約束されている場合に提出されます。この届出書を提出することで、土地の返還時の立ち退き料を支払う必要がなくなります。一方で、地代の見直しを行わないことやこの届出書を提出しない場合、土地価値の上昇に伴う地代見直しは必要なくなりますが、無償返還届出書を提出していないと、借地権者には借地期間中の特定権利が発生し、土地返還時には地主が立ち退き料を支払う必要が出てきます。

要するに、両届出書の使い分けは、土地の使用期間中に相当の地代が支払われ、将来的に土地の価値が上昇する場合には「相当地代改訂届出書」を提出し、改訂しない場合は「無償返還届出書」の提出が適切となります。また、借地権設定時に相当の地代未満である場合には、「無償返還届出書」の提出が必要となり、立退き料の支払いを避けることができます。ただし、権利金や特別な経済的利益を受けている場合はこの限りではありません。

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