Q.私が加入している同業者組合では、その組合員が災害に遭った場合、災害見舞金に充てるために組合員からそれぞれ分担金を集めることとしています。この場合の分担金は、必要経費となりますか。
A.通常、同業者への見舞金の拠出は、事業と直接関係が薄いため、必要経費とはみなされません。しかし、組合などが明確な規約を設けており、その規約に則って組合員が災害による事業での損失を支援するために分担金を支出する場合、これは必要経費として認められます。質問の状況にあてはまるかは規約の存在や支援の目的、分担金の算定基準など具体的な条件に依存しますが、これらの条件を満たすならば必要経費になり得ます。相互支援を目的とする規約には、(1)災害見舞金が組合員の事業用資産の損失に基づくこと、(2)見舞金が組合員にのみ交付されること、(3)分担金が規約に基づき合理的な基準で算出されること、が必要です。また、災害後に新たに設けられた規約もこれに含まれます。