災害に対する被害の発生防止費用

Q.台風などの被害に備え、台風シーズン直前に200万円をかけて老朽化した屋根や雨戸を修繕した場合、これらの費用は災害の発生を防止するための雑損控除の対象になりますか?

A.雑損控除の対象となる災害関連支出には、実際に被害が発生する可能性がある場合において、その住宅や財産の被害を拡大させない、または発生を防ぐために緊急に必要な対策にかかった費用が含まれます。しかし、この費用は被害が間近に迫っているときに行う応急措置に関わる費用で、その効果が被害の発生を具体的に防ぐことにのみ寄与するものである必要があります。例としては、大雪時の雪下ろし費用などが挙げられます。したがって、台風通過後も効果が持続するような修繕費用は、被害の発生を防ぐための緊急の措置としての費用とは認められず、雑損控除の対象にはなりません。

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