災害により帳簿等を消失した場合

Q.受託加工業を営んでおり、毎年確定申告していますが、失火により事業所に保管していた帳簿書類及び過去の申告書が消失してしまいました。この場合申告すべき所得金額が不明であることから申告の必要はありませんか。

A.帳簿書類や過去の申告書の控えなどが災害で失われた場合には、事業者や税理士は申告をするのが難しい状況になることがあります。このような時、可能な方法で帳簿書類を復元し(例えば、取引先や金融機関に取引内容を確認するなど)、合理的な方法に基づいて申告書を作成する必要があります。さらに、過去に提出した申告書の内容を確認する際は、税務署が提供する「申告書等閲覧サービス」を利用し、原則としてはコピー交付はされないものの、災害により重要書類が失われた場合は、災害を証明する書類を提出することで必要な部分のコピーを得ることができます。従って、帳簿などが災害で失われた場合でも、上記の方法で申告書を作成し、提出する必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です