源泉徴収選択 口座における上場株式等の配当等 と譲渡損失 との損益通算

Q.特定口座(源泉徴収選択口座)で上場株式等の譲渡及び配当を受け取っていますが、損益通算後の配当所得(50万円)のみを確定申告で申告すればよいかどうか知りたいです。

A.特定口座(源泉徴収選択口座)において、上場株式等の配当と譲渡損失を含めた損益通算を行うことは可能です。しかし、確定申告を行う場合には、損益通算前の金額で申告する必要があります。つまり、特定口座での配当所得(100万円)と譲渡損失(△50万円)、そして一般口座での譲渡益(30万円)をすべて申告するべきです。その結果、合計の所得として計算される税金を納付することになります。

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