源泉徴収選択口座内の配当等の申告の要否の判定

Q.私は、甲証券会社で上場株式であるA社、B社及びC社の株式を保有しており、各社からの配当を甲証券会社の源泉徴収選択口座で受け取りました。また、年の途中でA社の株式を譲渡し、譲渡損失が発生しました。この場合、確定申告をするに当たって、A社及びB社からの配当については申告不要の特例を適用し、C社からの配当についてのみ申告することは可能でしょうか。

A.上場株式などからの配当には、大口株主以外の場合、配当所得の一部または全部を確定申告から除外できる申告不要の特例があります。この特例を利用する条件として、配当に源泉徴収が行われている必要があります。しかし、源泉徴収選択口座を使っている場合、この口座内での損益通算の結果、実際に源泉徴収されないこともあります。源泉徴収選択口座内で損益通算が行われた場合、配当と源泉徴収額が一致しなくなり、どの配当に対して源泉徴収がされたのか特定が難しくなります。そのため、申告不要の特例を適用する際は、源泉徴収選択口座単位で該当年に受け取った配当ごとに決めることになります。ですので、あなたのケースでは、甲証券会社の源泉徴収選択口座で受け取ったA社、B社、及びC社からの配当全てを申告するか、全てを申告しないかの選択をする必要があります。つまり、C社からの配当のみを申告することはできません。

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