温室の敷地についての納税猶予の適用

Q.父が亡くなり、農地を相続しましたが、この中に温室の敷地となっている土地があります。この土地は、納税猶予の適用の対象となる農地になりますか。

A.相続が始まった時点で温室として使われている土地があれば、その土地がもともとの農地として引き続き耕作されているなら、その土地は農地とみなされます。

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