Q.当社では、営業担当の役員及び幹部社員に対して、毎月一定の金額を交際費用として支給しています。この交際費は得意先等の接待や贈答を目的として支給するものですが、その精算は行っていません。このような状況の場合、支給された交際費は課税仕入れとして扱えるでしょうか。
A.御質問の交際費は、精算が行われておらず、その使用目的が明確にされていないため、課税仕入れとはみなされません。また、支給された役員等に対しては、給与として扱われます。課税仕入れとするためには、支給された交際費について精算を実施し、出費の証拠と、その費用が会社の業務に関連するものであることを明確にする必要があります。
参考:所得税法第2条第12項