Q.減価償却資産の取得価額に算入された交際費等がある場合の当該資産の税法上の取得価額はどのように計算されますか?
A.減価償却資産の取得価額を計算する際、交際費等の損金不算入額を考慮する必要があります。例えば、減価償却資産を1,000万円で購入し、その中に12万円の交際費等の損金不算入額が含まれている場合、税法上の取得価額は1,000万円から12万円を引いた988万円となります。その結果、償却限度額は49.4万円となり、50万円の減価償却費から49.4万円を差し引いた0.6万円の償却超過額が生じます。しかし、購入代価に交際費等の損金不算入額が含まれないとする解釈は誤りです。税法では、減価償却資産の取得価額には、購入代価に直接要した費用の合計が含まれますが、交際費等の損金不算入額は含まれないとされています。そのため、事業年度終了時の帳簿価額における損金不算入部分相当額を申告減算調整することになります。