減価償却資産の値引き等による再計算の可否

Q.昨年1月に2,000万円で購入し事業に利用していた機械について、今年6月に土地を売って残金を一括払いし、100万円の割戻しを受けました。この割戻しは減価償却資産の値引きと同じであり、前年度に遡って減価償却費の再計算をするべきだと思いますが、これは認められますか?

A.ビジネスで使う減価償却資産に対して値引きや割戻しがあった場合、その金額は原則その年の事業所得計算において総収入金額に加算されます。しかし、特定の計算式に基づき、値引き等があった日の属する年の1月1日時点でのその減価償却資産の取得価額や未償却残額を減額することができます。そのため、質問のケースにおいては、前年度に遡って減価償却費を修正することはできませんが、値引き等によって減価償却資産の取得価額等を減額することが認められます。こうして算出した金額(割戻し額から削減した額)は、その年の事業所得の計算において総収入金額に加える必要があります。この場合、昨年分の減価償却費の額は200万円、本年分の減価償却資産の取得価額及び未償却残額の減額可能額は90万円であり、本年分の減価償却費の新しい計算結果として1,910万円が求められます。さらに、本年度の事業の総収入金額に加算すべき金額は10万円となります。

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