Q.私は、製造業を営む個人事業者ですが、令和5年1月に機械(耐用年数10年)を100万円で購入し、事業用として使用しています。具体的な計算の方法を教えてください。
A.あなたが購入した機械の減価償却費は、定額法か定率法かによって計算方法が異なります。
定額法では、機械の取得価額(100万円)に耐用年数に応じた固定の割合(定額法の償却率)をかけて、毎年同じ額を減価償却費として計上します。この方法では、機械の耐用年数が経過した時に1円まで償却します。
定率法では、機械の取得価額から、既に計上した減価償却費の累積額を引いた金額(未償却残高)に、毎年一定の割合(定率法の償却率)をかけて減価償却費を計算します。この割合は、機械の耐用年数に応じて定められ、毎年逓減していきます。ただし、調整前償却額が特定の計算額(償却保証額)に満たない場合は、改定取得価額に改定償却率をかけた計算に切り替えます。
定額法の具体的な計算例として、令和5年分の減価償却費は100,000円、令和6年分から令和13年分まで毎年100,000円、令和14年分では99,999円となり、未償却残高を1円にします。
定率法の場合、令和5年分の減価償却費は200,000円、令和6年分以降は前年の未償却残高に定率法の償却率をかけた金額を償却費として計上し、令和11年から令和13年分では償却費が65,536円、令和14年分では65,535円と計算され、最終的に未償却残高を1円にします。