減価償却方法の選定の届出書

Q.減価償却費を定率法で計算したいと思いますが、何か届出をしなくてはいけませんか。

A.定率法を含む減価償却方法を選択する場合、特定の状況で税務署長へ書面による届出が必要です。これらの状況には新たにビジネスを開始する場合、以前選択した償却方法を変更する場合、新たに事業所を設けた場合が含まれます。届出がない状態で減価償却を行う場合、法律で定められた償却方法に基づく必要があります。鉱業権には生産高比例法を、それ以外の資産には定額法が適用されます。選択した償却方法を変更するには、特定の適用期限までに変更承認申請書を提出する必要があります。ただし、建物や特定の資産には法定償却方法以外の選択が認められていないため注意が必要です。また、償却方法を変更する際には、一定の条件を満たす必要があり、合理的な理由がない場合は変更が却下されることがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です