Q.平成19年の改正によってどのような変更があったのか、また、平成23年12月の改正によって「定率法」がどのように変更されたのか教えてください。
A.平成19年の改正では、減価償却制度が大きく見直されました。その主な変更点は以下の通りです。
1. 償却可能限度額と残存価額の廃止:
平成19年4月1日以降に購入された減価償却資産については、償却可能限度額と残存価額がなくなりました。平成19年3月31日以前に取得した資産の場合、必要経費として計上された累積額が償却可能限度額に達した際、次の5年間で1円まで償却する規定が設けられました。
2. 新しい償却方法の導入:
平成19年4月1日以降に購入された資産のための新しい「定額法」と「定率法」が導入されました。また、平成19年3月31日以前に購入した資産に関しては、償却方法の名前が変更され、「旧定額法」、「旧定率法」になりました。
3. 資本的支出が発生した場合の取扱い変更:
平成19年4月1日以後に資本的支出があった場合の償却方法が見直され、新たに取得したものとみなされて償却されるようになりました。平成19年3月31日以前に取得した資産の資本的支出の場合は、加算して計算でき、新たな償却が施されます。
平成23年12月の改正により、平成24年4月1日以降に購入された減価償却資産に使用される定率法について、償却率の計算方法が変更されました。新たな償却率は、耐用年数に基づく定額法の償却率の2倍とされ、これまでの25倍からの変更となりました。また、この改正で特定の過渡措置も設けられました。