清算所得の金額の計算に当たっての残余財産の価額

Q.清算所得の金額の計算に当たり、残余財産の価額の計算について注意すべき事項を教えてください。

A.平成22年9月30日以前に解散した普通法人や協同組合等の場合、清算所得の金額は特定の算式で計算されます。この算式で用いる残余財産の価額は、清算中あるいは清算終了時に株主などに分配される財産の価額に下記の4つの金額を加えたものです。

1. 清算中に納付される法人税、資産再評価法に基づく再評価税、道府県民税と市町村民税、事業税。

2. 清算中に支出した寄附金のうち、清算業務の遂行上通常必要なものや、国や地方公共団体への寄附金以外のもの。

3. 清算中に外国の子会社から受け取った剰余金の配当などに対する外国源泉税。

4. 清算中に受けた利子や配当、各種補償金、差益などに対して源泉徴収された所得税額。

さらに、解散した内国普通法人等の株主やその親族などが、その法人の発行済株式や出資の一定割合以上を取得し、その取得が事業の重要部分の継承目的であった場合には、特定の算式により計算される金額を無形固定資産と見なし、清算所得の金額を計算します。

このルールは清算中に事業体として譲渡した場合にのれんの価値が表れ、残余財産の価額及び清算所得が増加するケースを考慮したものです。株式等の買い集めが解散前後に行われた場合にもこの特例が適用されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です