消費者に対するキャッシュバックサービス

Q.メーカーとして新製品キャンペーンで製品購入者全員にキャッシュバックサービスを行う予定ですが、これは売上に対する対価の返還と見なされますか?

A.事業者が販売促進を目的として卸売業者や小売業者など取引先に対して販売数量や販売高に応じて支払う販売奨励金は、売上に対する対価の返還と見なされます。そのため、メーカーが製品購入者にキャッシュバックを行う場合も、売上に対する対価の返還と考えられます。

参考:法38① 、基通14-1-2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です