Q.物品販売業を営む課税事業者として、税込経理方式を採用している状況で、業務用車両を売却する際、その売却に係る譲渡所得の計算を税抜経理方式で行うことは可能でしょうか。
A.消費税などの経理処理では、各業務に応じて、不動産所得、事業所得、山林所得や雑所得を生じる取引ごとに税込経理方式か税抜経理方式を選択できます。しかし、一度選んだ方式は、その業務に関する全ての取引に適用される必要があります。業務用固定資産の譲渡そうにより得た所得は、譲渡所得として分類されるため、その取引に消費税などがかかる場合、業務に適用している経理処理方式に従う必要があります。従って、物品販売業で使用していた車両の売却に関する経理処理は、事業に適用している税込経理方式に従うこととなります。これにより、譲渡所得の金額を計算する上で、売却価格を税込みで算入することになります。