Q.家庭電気器具小売業を営んでおり、消費税の課税事業者です。商品の売上げや仕入れには税抜経理方式で経理していますが、その他の経費の支出に関わる消費税等は税込経理方式で処理することはできますか?
A.消費税等の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式の二つの方法があり、どちらかを選択できますが、原則として選択した方式をすべての取引に適用しなければならないとされています。しかし、個人事業者が複数の種類の所得を得る業務を行っている場合は、所得の種類ごとに異なる方式を選ぶことができます。売上等の収入に関して税抜経理方式を選択している場合、その他の経費の支出に関して税込経理方式を選ぶことが、継続適用を条件として認められます。