消費税等が転嫁されていない場合の税抜経理処理

Q.消費税等に関して税抜経理方式を使用している場合、消費者や免税事業者から購入した場合の消費税込みの商品はどのように経理処理すればよいですか?

A.消費者や免税事業者から商品やサービスを受け取る際に、これが事業のための資産やサービスであり、課税対象である場合、輸出など特定の免税対象外の取引では、この購入は課税仕入れとなります。したがって、支払った価格の1.1倍(または、それに相当する額)が課税仕入れに対する消費税額および地方消費税額と見なされます。税抜経理方式を採用している場合、これらの消費税額は別途区分して経理処理する必要があります。

参考:法令資料 法2条12、基本通達11-1-3

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