Q.料亭の勘定内訳の中の消費税及び地方消費税について、これらが接待や供応行為に伴う費用の中でどのように扱われるか教えてください。
A.質問された消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」と表記します)は、接待や供応行為に関連する費用であるため、法人がどのような経理処理方式(税込み経理方式か税抜き経理方式か)を用いているかによって、交際費として扱うかが変わります。税込み経理方式を採用している場合は、消費税等を含めた金額が交際費として計上されます。一方、税抜き経理方式を適用している場合、消費税等は仮払いの消費税として扱われ、直接交際費として計上されません。しかし、控除を受けられない消費税等については、その金額が交際費に含まれることになります。