Q.取引契約のためパリへ渡航することになりましたが、通訳が必要なので、ちょうどフランス語を専攻している長女 (大学生)を連れて渡航した場合、渡航費用の全額を必要経費に算入してもよいものでしょうか。また、渡航したついでに、スイスのほうも観光してきた場合はどうなりますか。
A.海外出張の際の旅費は本来、必要経費として計上することが可能です。ただし、事業に関係ない家族や常時従事していない人を同伴する場合、その費用は原則必要経費としては認められません。しかし、以下のような例外があります:
1. 常時補佐が必要な身体障害者が補佐人を同伴する場合
2. 国際会議出席などで配偶者の同伴が必要な場合
3. 目的達成のために特定の言語能力や専門知識が必須で、適任者が家族や臨時委嘱した者である場合
このため、渡航目的に直接関わる通訳として長女が必要な場合は、費用を必要経費に計上できますが、長女がフランス語学習のために同伴されるだけではこれに該当しません。
また、仕事と観光を兼ねた旅行の場合、仕事関連の費用のみが必要経費に算入されます。パリまでの旅費は問題ありませんが、スイスへの観光など、パリ以外での費用やパリでの観光にかかった費用は必要経費には含められません。業務と観光の日数に応じて費用を按分し、業務に必要な分のみを必要経費として算入することになります。