Q. 海外での建設工事に要する資産の国内における課税仕入れは、個別対応方式による場合、課税売上げにのみ要する課税仕入れとなるのですか、あるいは、課税・非課税共通用の課税仕入れとなるのでしょうか。
A. 海外での建設工事に使用する資産のための国内での課税仕入れは、消費税法の規定により、その課税仕入れにかかる消費税額の控除が可能です。個別対応方式で仕入控除税額を計算する場合、課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、非課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税・非課税資産の譲渡等に共通して要するものに区分されます。非課税資産の譲渡等は、国内で行われる資産の譲渡等で、消費税法の特定の項目に該当するものです。したがって、国外で行う資産の譲渡等のための課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。この場合、課税仕入れに対する消費税額の全額が控除対象になります。
参考:法2①八、九、十二、30①②一、基通11-2-13