Q.平成28年に新築住宅を取得し、その後3年間の住宅借入金等特別控除を受けた後で、令和2年に3年間の海外勤務に出た私(家族は日本の住宅に残った)が、令和5年に帰国して再びその住宅に住んだ場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。
A.住宅借入金等特別控除を受けるためには、取得した住宅にその年の12月31日まで継続して居住する必要があります。ただし、赴任や療養などやむを得ない理由で家族が住み続け、事情が解消され共に住む場合は、居住しているとみなされます。従って、海外勤務期間中も家族が日本の家に住み続け、帰国後再び住むなら、その後の年分について住宅借入金等特別控除を受けることができます。令和2年から令和4年までの間は、年末時点で居住していないため適用外ですが、令和5年以降は適用されます。