Q.法人税額の還付を受けたとき、どのように申告調整を行いますか?
A.法人税の還付を受ける場合、その理由によって申告書別表四に記載する欄が異なります。主な理由は次の通りです。
1. 所得税額、外国税額
2. 中間申告による納付税額
3. 欠損金の繰り戻しによる還付税額
還付を受けた法人税が中間申告による納付税額(2)である場合、「法人税等の中間納付額及び過誤納に関する還付金額欄」に記載します。所得税額や欠損金の繰り戻しによる還付税額(1と3)は、「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」欄に記載します。
還付額は、申告書提出の前年度末時点で、利益積立金にどう影響するかによって、申告書でどのように処理するかが変わります。中間申告による納付税額は、前事業年度末の利益積立金に加えていれば、還付を受けた事業年度の別表四で「減算」欄に記入し、処理を留保とします。
一方で、所得税等や欠損金の繰り戻しによる還付は、法人が還付請求をするかどうかが任意であり、前事業年度末の利益積立金には加えません。したがって、還付を受けた事業年度の別表四では、益金不算入のために減算処理を行い、処理を社外流出とします。
特に、欠損金の繰り戻しによる還付制度は、資本金が1億円以下の特定の法人に限られ、その他は適用停止される可能性があります。また、還付に際して算入される還付加算金は、還付税金に対する利子として全額益金算入され、別表四での減算対象外になります。