Q.法人税法施行令第72条の3の第2号にある賞与の支給が遅れた場合、損金計上できるのはどの部分ですか?
A.賞与の支給が資金繰りの悪化などで遅れることはあります。このような場合に、事業年度終了時点で計上された未払いの賞与の中で、損金として計上できないのはどの部分かという問題が発生することがあります。この点について、税法では賞与の通知を受けた全ての使用人に対して、その通知があった事業年度の終了日の翌日から1ヶ月以内に完全に支払うことが求められています。したがって、通知された金額の一部がこの期間内に支払えなかった場合は、この要件を満たしていないと見なされ、その事業年度で計上した未払費用全額の損金算入が認められなくなります。