法人税法施行令第72条の3の第1号に該当する賞与

Q.法人税法施行令第72条の3の第1号に掲げられている賞与にはどのようなものが含まれますか?また、支給予定日が事業年度終了の日までに来ている場合、その翌日から1ヶ月を超える日に支給しても問題ないのでしょうか?

A.法人税法施行令第72条の3の第1号の賞与は、事業年度の終了日までに支給予定日が来ているものの、何かの理由で支給が遅れている賞与です。これに該当するためには、事業年度の終了日までに従業員に支給額を通知していなければなりません。例えば、支給予定日が来ているにもかかわらず労使交渉が長引き支給額がまだ決まっていない場合は、支給額の通知がされていないため該当しません。事業年度終了日までに支給予定日が来ており、従業員に支給額の通知をしたが、資金繰りなどの理由で支給が遅れている場合には該当します。このケースでは、事業年度の終了日の翌日から1ヶ月以内に支払う必要はなく、数ヶ月にわたる分割支払いでもその金額を当該事業年度の未払費用として計上し、損金に含めることができます。事業年度終了日までに従業員に支給額の通知が必要である点や、損金経理が必要である点は第2号の賞与と同じですが、事業年度終了日までに支給予定日が来ている必要がある点、その翌日から1ヶ月以内に支払う必要がない点が異なります。これは、支給予定日が来ている賞与は、未来の日付で支払われる予定の第2号の賞与と比較して、債務の確定性が高く、資金状況などで支払いが遅れても損金算入が認められるという意味です。

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