Q. 法人税法第2条 第15号において、法人税法上の役員として挙げられている「執行役」って具体的にどんな役職ですか?
A. 法人税法では、「役員」とは、会社の経営に関わる人たち(取締役、執行役、監査役など)のことを指します。ここでいう「執行役」とは、特定の形態の会社において置かれる役職で、会社の実際の業務執行を行う人のことを言います。一定規模以上の株式会社では、経営の透明性や効率性を高めるため、経営に関わる様々な委員会とともに執行役を設けることが法律で求められています。このような会社の取締役は日々の業務執行には関与せず、主に経営方針の決定や執行役の監督に集中することになります。執行役は取締役会の決定に従い業務を執行し、場合によっては取締役を兼務することも可能です。執行役の任期や責任、その他の規定は会社法で定められており、会社が適切に運営されることを保証するための重要な役割を担っています。