Q. 私が所有している土地を友人が代表取締役を勤めている法人に贈与した場合、何か税金はかかるのでしょうか?
A. はい、そのような場合には税金がかかります。ご自身が所有している土地を法人に無償で贈与する際、その土地の時価で譲渡したものとみなされます。これにより、土地の時価に基づく所得税(譲渡所得)の申告が必要になります。また、土地を受け取った法人は、受け取った土地の時価を益金に算入しなければなりません。さらに、贈与を受けた法人が同族会社で、贈与によって株価が上昇した場合、その上昇分は贈与者から他の株主に対して贈与があったと見なされます。