Q.私が経営している会社の社屋を増築するため、所有していた土地を4,000万円でこの会社に譲渡しました。この土地の時価は1億円です。実際の譲渡価額である4,000万円を譲渡収入金額として申告するつもりでしたが、時価よりも低い価額で資産を譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされると聞きましたが、本当ですか?
A.はい、時価の1億円で資産を譲渡したものとみなされ、その価格に基づいて所得税が課税されます。法人への資産譲渡では、時価の半分にも満たない金額で行われた場合、その時の時価で譲渡があったかのように見なされます。同様に、その資産を譲り受けた法人も、受け取った価格と時価の差額を受贈益として算入する必要があります。また、同族会社が関係していて、株式価値の増加が発生したケースでは、その増加分が贈与とみなされることもあります。さらに、時価よりも低い対価で同族会社に資産を譲渡した場合、資産の時価の半分以上であっても、特定の条件下では時価で譲渡されたものとして取り扱われ、所得税が課税されます。