Q.当社は従来9月末決算でしたが、令和5年3月から決算期を3月末に変更しました。この変更を行った場合、令和5事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の基準期間は令和3年4月1日~令和4年3月31日で良いでしょうか?
A.法人の場合、基準期間は通常、2期前の事業年度となります。つまり、3月末決算の法人であれば、令和5事業年度の基準期間は、変更前の事業年度である令和3事業年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)が基準期間となります。しかし、決算期を変更したため、令和6事業年度の基準期間は令和4事業年度を基準にし、その期間が6ヶ月のみとなります。基準期間が1年でない場合、課税売上高は基準期間内で割り出し、12ヶ月分に換算します。
参考:法第2十四、9第二、9の2