永年勤続者を旅行に招待する費用について

Q.勤続20年以上の社員とその配偶者を旅行に招待する場合、その費用は課税仕入れに該当しますか?

A.ご質問の旅行費用は、旅行会社からのサービスに対する対価として支払われるため、課税仕入れに該当します。さらに、社員への旅費宿泊費として一定の金額を支給する場合も、適切な領収書などの提出により、課税仕入れとして扱うことができます。ただし、旅行が海外の場合は輸出免税取引または国外取引とみなされるため、国内の課税仕入れには当てはまらず、仕入税額控除の対象外となります。

参考:法2①十二、基通11-2-1

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