Q.私は会社員で、海外からの観光客が増えたため、自宅の2階を使って民泊事業を始めました。この年の民泊収入が900,000円、経費が合計600,000円でした。民泊用部分の床面積は全体の半分で、60日間宿泊客を受け入れました。年末調整は会社でされていますが、確定申告は必要ですか?
A.不動産の貸付けから得られる所得は通常、不動産所得として分類されますが、民泊事業はその提供者が宿泊者の安全を保障したり一定レベルのサービスを提供することが義務付けられており、単なる部屋の貸し出し以上のサービスが含まれているため、一般的な不動産の貸付けとは異なると考えられます。民泊事業で得られる所得は、主にその事業によって生計を立てている特別な場合を除き、雑所得に分類されます。したがって、会社の給料以外で年間20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要になります。ここで、民泊による収入は900,000円、仲介手数料80,000円、広告宣伝費70,000円、日用品購入費100,000円、非常用照明器具の購入設置費50,000円、そして適切に計算された水道光熱費分担額24,658円を経費として、合計324,658円を差し引くと、雑所得は575,342円と算出されるため、確定申告が必要です。