Q.市の都市計画街路事業のために私の住宅を移転しなければならなくなり、その過程で私の宅地の一部が買収されます。残された土地は三角地であり、建物の敷地としては利用できない状態です。市の担当者からは、この残地も買収する予定であると聞きましたが、この残地買収について収用の場合の課税の特例の適用は可能ですか?
A.残された土地だけでは元のように使うことができないため、残地の売却に際しても収用等に関する課税の特例を受けることが可能です。法律には、同じ土地所有者の土地の一部が収用され、残された土地を以前の目的で使用することが非常に難しくなった場合、土地所有者はその土地の全ての収用を要求できるとあります。市の用地買収担当者が残地を買取ることを提案しているのは、おそらくこの法的な基準に基づいています。しかし、残地を以前の目的で少し不便ながらも使うことができる場合は、特例の対象とはならないので注意が必要です。