死亡後に確定した賞与

Q.夫が亡くなった後にA社から給与、年末賞与、退職金が支払われましたが、これらは亡夫の準確定申告に含める必要がありますか?

A.夫が亡くなった後に支払われた給与や賞与、退職金の税務処理は複雑です。給与については夫が亡くなる前に支払期日があったため、その部分は所得税の対象となりますが、年末賞与と退職金に関しては、夫の死亡後に支払われたため相続財産とみなされ、所得税の対象にはなりません。具体的には、11月分の給与は夫の所得として準確定申告に含める必要があります。しかし、年末賞与と退職金は夫の死後に支払われたので、相続税の対象になり、所得税からは非課税とされています。なお、死亡後3年以内に確定した退職手当などは相続財産とされ、所得税は非課税です。

参考:

– 所得税法 第9条第1項十七、基本通達9-17

– 基本通達36-9

– 相続税基本通達3-32

– 相続税法第3条第1項二

– 基本通達34-2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です