Q. 令和元年9月から洋菓子小売業を営んでいた父が令和5年4月に死亡し、事業を引き継ぎました。父は店舗を賃借する際に支払った保証金の20%が返還されないため、この部分を繰延資産として5年間償却していましたが、父が亡くなった時に未償却の繰延資産が残っていました。この未償却の繰延資産を父の準確定申告で全額資産損失として必要経費に算入できるか。
A. 繰延資産は、特定の費用がその支出日から1年以上の効果を持つ場合に一定の条件で認められるものです。しかし、その支出した人の死亡によって効果が失われるかどうかで取り扱いが異なります。死亡によって効果が失われる繰延資産の場合、未償却額を資産損失として必要経費に算入できます。一方、効果に影響がない場合は、事業を引き継ぐあなたが償却を続けます。事業が承継されない場合は、未償却の繰延資産を資産損失として必要経費に算入することができます。