歯科医に支払った金冠等の装てん費用

Q.私は虫歯の治療を受けていますが、歯科医の勧めにより奥歯4本に金冠を装てんすることにしました。この金冠に要する費用は、健康保険の取扱いができないということで40万円を支払っています。この費用は、医療費控除の対象となりますか。

A.医療費控除の対象となるのは、医師や歯科医師による診療や治療、治療や療養に必要な医薬品の購入、その他医療またはこれに関連するサービスの費用で、その病状に応じて一般的に支出される金額を大きく超えないものです。そのため、健康保険の適用外の高額な材料を使用した歯の治療費が医療費控除の対象となるかは議論の余地があります。しかし、歯科治療で健康保険の適用外の材料(金、プラチナ、ポーセレン等)が使われることは一般的です。病状に応じて、通常支出される範囲内であれば問題ないと考えられます。質問のケースでは、虫歯治療のため奥歯に金冠を装てんすることは適切と認められ、支払った40万円も一般的な支出水準を大きく超えていないため、医療費控除の対象として差し支えないと考えられます。ただし、美容目的で健康な歯を抜いて義歯を入れる費用などは、医療費控除の対象外です。

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